女性のための福利厚生「生理休暇」についてのまとめ。

現在、大手企業では、おおくのところで、女性のための福利厚生が増えています。
今回は、女性特有の女性のための福利厚生についてご紹介してみたいと思います。

生理休暇の現状

生理休暇は実は民法で決まっている法律になります。
「労働基準法第68条」において「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させることはできない。」と規定されています。
ですから、生理で体調不良の時は、法律に基づいて必ず休める・・・と言う訳にはいかず、実際の会社ではかなり取得しづらくなっているのが現状だと思います。
平成19年と若干以前のデータになりますが、生理休暇の請求があった会社はわずか5%前後。20社に1社しか生理休暇は利用されていないことになります(※1)。

生理休暇の取得には制度の立て直しが必要

厚生労働省の「ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)」の資料では生理休暇についてもまとめられています(※2)。

○上司が男性・女性、未婚・既婚にかかわらず、生理休暇であることを、きちんと伝えるべきです。
○一人で言い出すのが恥ずかしければ、同じような悩みを持っている女性と一緒に申し出るということも考えられるでしょう。

伝えることの必要性が書かれていますが、実際の職場の雰囲気を考えてみると、まず休めるかどうかわからないのに「休暇を取りたいです」と言い出すこと事態かなり難しいと思いますので、法律がある状態だけではなにも変わらない気がします。
お医者さんの診断書の提出があれば休める。といったようなわかりやすい決まりがないと形骸化したままだと感じます。
生理休暇について質問サイトに以下のような投稿がされて大きな話題になったのがいい例です。
毎月2日、必ず「生理休暇」を取る女子社員がいる どうしても認めざるをえないのか?

日本子宮内膜症啓発会議によると、月経痛で病院を受診した人のうち約25%が子宮内膜症だったそうです。

上の引用にあるように、生理痛がひどい人は1回お医者さんを受診したほうが無難かもしれません。

生理休暇の例

P&Gの「生理休暇」や「母性健康管理休暇」

P&Gというとアメリカの超優良大手企業です。ヘアケアや衛生商品などを主力とする会社でもあり、女性の福利厚生がとても充実しています。ダイバーシティ支援制度としていろいろな制度が存在しています。
ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みが評価され
「平成28年度 東京都女性活躍推進大賞」など受賞

以前は月2回の生理休暇が取れるようでしたが、現在は公式ホームページからは調べることができませんでした。
勤務形態について

  • フレックスワークアワー制度
  • 時間短縮勤務
  • 在宅勤務

休暇について

  • 短期看護休暇
  • 本人の病気休暇
  • 母性健康管理休暇
  • 産前産後休暇
  • 配偶者出産特別休暇
  • 育児/介護休業(および延長)
  • 個人理由による休職

などなど、非常に充実して働きやすい制度が整っているのがわかります。

母性健康管理休暇

妊娠や出産をして、健康診断を受ける時などは、月に2回まで休みが認められるという制度です。これもP&Gの福利厚生の1つです。
この会社では、よほど女性に対しての戦力を期待しているということですね。会社の特徴もあるので、女性社員がいないと成り立たないのでしょう。
P&Gのような会社に就職しれば、女性社員もいきいきと仕事と結婚を二者択一などしなくても自分の能力を発揮して働きやすいと思います。
※1:厚生労働省「雇用均等基本調査
※2:厚生労働省「ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進

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